◇◆利用者登録約款の確認◆◇

横浜市市民利用施設予約システム利用者登録約款

(趣旨)
第1条 横浜市市民利用施設予約システム(以下「システム」という。)は、スポーツ施設、公園施設及び文化
 施設の利用にあたり、インターネット及び電話からの利用申込みを可能とすることで利用者の利便性を高める
 とともに、予約抽選の効率化を図ることを目的に横浜市が設置するシステムです。この約款は、適正かつ公平
 なシステム運用を行うため、システムの利用に際し必要となる利用者登録の内容について定めるものです。

(利用者登録)
第2条 本約款を承認のうえ、システムの利用に必要な登録の申請をインターネット又は所定の登録申請書によ
 り横浜市に対して行い、第3条の条件を満たし、横浜市がその申請を認めて登録した利用者(以下「登録者」
 という。)のうち、個人登録を行った者を個人登録者、団体登録を行った者を団体登録者とします。また、登
 録した団体を登録団体とします。団体登録の場合、横浜市と団体登録者との間になされた行為は、横浜市と登
 録団体との間になされたものとして取り扱います。
2 登録者及び登録団体は、横浜市が登録者又は登録団体の氏名、団体名、住所及び電話番号等の情報を電子計
 算機で管理し、横浜市が別に指定するシステム対象施設(以下「システム対象施設」という。)が業務上必要
 な範囲内で利用することを了承するものとします。この場合において業務上必要な範囲とは、横浜市の判断に
 より、利用者登録の申請内容が第3条の条件を満たしているかについて確認を必要とする場合の利用を含みま
 す。

(利用者登録の条件)
第3条 利用者登録をしようとする方は、横浜市内在住・在勤・在学のいずれかを満たす16歳以上であることと
 します。
2 団体登録は、前項に定める条件と共に次の条件を満たすこととします。
 (1) 団体のうち、5名を登録すること(団体登録者)。
 (2) 団体登録者のうち、3名以上が同一の登録となる団体が既に登録されていないこと。
 (3) 同じ団体が既に登録されていないこと。
3 利用者登録は、1利用者につき、1つの個人登録と2つの団体登録までできることとします。

(利用者登録番号)
第4条 横浜市は、個人登録者及び登録団体に対し、異なる利用者登録番号を設定します。
2 登録者は、利用者登録番号を第三者に知られないよう善良な管理者の注意をもって管理するものとします。

(横浜市市民利用施設予約カードの発行及びその取扱い)
第5条 横浜市は、個人登録者及び登録団体にその氏名又は団体名及び利用者登録番号を表記した横浜市市民利
 用施設予約カード(はまっこカード)(以下「カード」という。)を発行します。
2 登録者以外の方は、カードを使用することはできません。
3 登録者は、カードを善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
4 登録者は、カードを第三者に譲渡し、又は貸与することはできません。
5 カードの使用及び管理に際して登録者が第3項及び第4項に違反した場合において、その違反によりカード
 が不正に使用され、その結果登録者又は登録団体に何らかの不利益が生じたとき、又は横浜市及びシステム対
 象施設に損害を与えたときは、当該登録者がそれぞれその一切の責めを負うものとします。

(登録の有効期間及び登録の更新)
第6条 登録の有効期間は、横浜市が登録を行った日から3年間(3年を経過した日の属する月の末日まで)と
 します。
2 登録の更新を希望する登録者は、横浜市が指定する日までの間に所定の登録の更新手続を行うものとしま
 す。

(登録料及び登録更新料)
第7条 登録を受けようとする個人又は団体は、横浜市に登録料として1,000円を支払うものとします。
2 登録者は、前条第2項の規定による登録の更新を受ける場合は、横浜市に登録更新料として600円を支払う
 ものとします。
3 第1項及び第2項の規定により、登録者が支払った登録料及び登録更新料は、理由のいかんを問わず返還し
 ません。

(パスワード)
第8条 横浜市は、登録者が指定する番号を当該登録者又は登録団体に係るパスワード(以下「パスワード」と
 いう。)としてシステムに登録します。
2 登録者は、パスワードを第三者に知られないよう善良な管理者の注意をもって管理するものとします。

(施設利用申込み等)
第9条 登録者は、インターネット・電話によってその利用者登録番号及びパスワードを入力することにより、
 システム対象施設に関する次のサービスを受けることができます。
 (1) 抽選申込みの受付 利用予約のための抽選への参加申込みの受付
 (2) 抽選結果のお知らせ 抽選の結果についてのお知らせ
 (3) 利用取消しの受付 利用予約の取消しの申込みの受付
 (4) 空き区分の利用申込みの受付 利用予約がなされていない施設についての利用申込みの受付
2 前項のサービスは、午前6時から午前2時までの間に受け付けます。但し、システムのメンテナンスのため
 利用できない日があります。
3 第1項第1号は、1か月にシステム対象施設で8件を上限とします。
4 第1項第1号及び第4号は、抽選の結果、予約となった件数及び空き区分の利用申込みを行った件数を合わ
 せてシステム対象施設で12件を上限とします。
5 第1項第3号は、利用予約の取消しの申込みを受け付けた、又は第10条第1項の手続を行わなかった施設の
 室場及び時間帯は、当該予約が取消しとなった時点から翌日まで第1項第4号の受付を停止します。ただし、
 利用日の7日前以降に、利用予約の取消しの申込みを受け付けた場合及び第10条第1項の手続を行わなかった
 場合においては、この限りではありません。
6 利用者登録番号及びパスワードの使用及び管理に際して登録者が第4条第2項及び第8条第2項に違反した
 場合において、その違反により利用者登録番号及びパスワードが不正に使用され、その結果登録者又は登録団
 体に何らかの不利益が生じたとき、又は横浜市及びシステム対象施設に損害を与えたときは、当該登録者がそ
 れぞれその一切の責めを負うものとします。
7 その他、システム対象施設の利用については、横浜市市民利用施設予約システムガイドブック等によりま
 す。

(施設利用申請及び施設管理規則等の遵守)
第10条 登録者は、前条第1項第1号の規定による抽選申込みにおいて当選者となった場合、又は同条第4号の
 規定により空き区分の利用申込みを行った場合は、所定の期日までに、利用しようとするシステム対象施設の
 設置及び管理に関する条例並びにこれに基づく規則に定めるところに従い、当該施設の利用許可申請等の手続
 を行うものとします。
2 前項の規定に従って手続が行われなかった場合、当該施設が利用できないことがあります。この場合におい
 て、当該施設が利用できないことに伴って登録者又は登録団体に何らかの不利益が生じた場合、もしくは横浜
 市及びシステム対象施設に損害を与えた場合においては、当該登録者がその一切の責めを負うものとします。

(カードの紛失、盗難)
第11条 登録者は、カードを紛失し、又は盗まれたときは、直ちにその旨を横浜市へ届け出るものとします。こ
 の場合において、横浜市は、当該カードの利用を停止することができるものとします。
2 前項の届出を行うまでの間において、当該カードを第三者に使用され、このために登録者又は登録団体に何
 らかの不利益が生じた場合、もしくは横浜市及びシステム対象施設に損害を与えた場合においては、当該登録
 者がその一切の責めを負うものとします。

(カードの再発行)
第12条 登録者は、カードを紛失し、毀損し、汚損し、又は盗まれたときは、カードの再発行の申請を行うこと
 ができます。この場合において、登録者は、横浜市に再発行料として400円を支払うものとします。

(申請・届出事項の変更)
第13条 登録者は、横浜市に届け出た氏名、住所等に変更が生じた場合は、遅滞なく、インターネット又は所定
 の届出用紙によりその旨を横浜市に届け出るとともに、横浜市が指定する日までの間に所定の手続を行うもの
 とします。
2 前項の届出がないために、横浜市からの通知又は送付書類その他のものが延着又は到着しなかったことによ
 り生じる不利益又は損害について、横浜市は責任を負わないものとします。

(利用者の利用停止及び取消)
第14条 横浜市は、登録者又は登録団体が次のいずれかに該当した場合には、システムの利用を停止し、又はそ
 の登録を取り消すことができるものとします。また、これにより停止、又は取り消された場合にも登録料金等
 は返還しないものとします。
 (1) 虚偽の申告をした場合
 (2) 本約款に違反した場合
 (3) 登録料、登録更新料、カード再発行料、利用料金等の支払を怠った場合
 (4) 第6条第2項又は第13条第1項に規定する手続がされない場合
 (5) 登録者の責に帰すべき事由によりその所在が不明となり、当該登録者への通知・連絡が不能であると横
  浜市が判断した場合
 (6) システム対象施設が規定されている条例及び条例規則に違反した場合
 (7) その他、不適正な利用方法により他の利用者へ迷惑をかけた、又はかけていると横浜市が判断した場合

(登録の廃止)
第15条 登録者が所定の廃止届を提出し、横浜市が認めた場合は、登録を廃止するものとします。

(登録情報の字体)
第16条 登録申請書の記入字体が、システムにおいて取扱いが困難な字体である場合は、類似する標準字体(JI
 S 第一、第二水準)で登録するものとします。この場合において、システム及びカードで表示される字体並び
 に郵送物等の字体は標準字体となります。

(個人情報の保護)
第17条 システムの利用のために提供を受けた個人情報(氏名、住所、生年月日、電話番号等)は、「横浜市個
 人情報の保護に関する条例」に基づき適切に取り扱います。
2 個人情報の収集・利用・管理は、横浜市のほかシステム対象施設の施設管理者及びシステムサービスセンタ
 ー業務の受託業者が行います。
3 予約管理業務(料金収納を含む)の目的以外で、登録者の同意を得ずに利用及び第三者への提供を行うこと
 はありません。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
 (1) 裁判所・警察等法執行機関等から、法令に基づき情報の開示を求められた場合
 (2) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと横浜市が判断した場合

(約款の変更、承認)
第18条 横浜市は、必要があると認めるときは、利用者への事前の通知を行うことなく、本約款を変更すること
 ができるものとします。
2 本約款の変更後に利用者がシステムを利用したときは、利用者は、変更後の約款を承認したものとみなしま
 す。

予約システムでは、個人登録・団体登録それぞれで利用できる施設が異なります。
必ず、各施設の個人登録・団体登録の利用区分をご確認の上、利用者登録申請を行ってください。
 

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